2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。
改正内容は以下の内容です。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律施行規則 第6条第1項
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え 、新たに 「 待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる 」 旨の明示が必要となります。
「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正について
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(改正 令和8年4月28日厚生労働省告示第203号)
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律では 、同企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したもので、新たに追加された内容は、次のとおりです。
賞与・退職手当
賞与・退職手当の性質・目的として、労務の対価の後払い、功労報償等の様々な性質・目的が含まれます。
これらの性質・目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容等の相違に応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。
無事故手当
通常の労働者と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給する必要があります。
家族手当
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給す必要があります。
住宅手当
住宅手当であって、「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」について、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当をする必要があります。
福利厚生施設
福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。
病気休職・休暇
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)期間に係る給与を保障する必要があります。
夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与する必要があります。
褒賞
褒賞であって、「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」について、正社員と同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の褒賞を付与する必要があります。
3.雇用管理の改善等に関する措置の内容変更について
事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(改正 令和8年4月28日厚生労働省告示第202号)
パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発法の適用があることに留意する
雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たって、パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発促進法についても適用があることを認識し遵守しなければならないことに留意しなければなりません。(第2の1)
公正な評価に基づき賃金を決定する
パートタイム・有期雇用労働者の賃金を決定するに当たっては、職務の内容や成果等を公正に評価して昇給に反映する等、公正な評価に基づき賃金を決定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(第2の3)
パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の要件等について留意する
パートタイム・有期雇用労働者に関する事項について就業規則の作成・変更を行う際には、法第7条に基づき、各事業所において雇用するパートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者(パート・有期過半数代表者)の意見を聴くように努めなければなりません。
このパート・有期過半数代表者に関して、次の点に留意することが必要です。
- パートタイム・有期雇用労働者の過半数代表者となることができる労働者の要件
パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者とすること。
〔第3の1(1)〕- 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
- 法第7条の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
- 不利益取扱の禁止
パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないこと〔第3の1(2)〕 - 事務遂行のための必要な配慮
パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者が事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮(事務スペース・事務機器の提供等)を行わなければならないこと。〔第3の1(3)〕
福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮する
パートタイム・有期雇用労働者の業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設・駐車場等の施設の利用に関して、パートタイム・有期雇用労働者に対し、便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければなりません。
〔第3の3〕
正社員転換推進措置の実施方法等についての工夫について
パートタイム・有期雇用労働者の正社員等への転換を推進するため、法第13条各号の転換推進措置を実施する際には、次の点に留意しなければなりません。〔第3の4〕
- 正社員等への転換のための制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましいこと
- 面談やメール等の活用により、パートタイム・有期雇用労働者の意向を確認し、意向に配慮しなければならないものとすること
待遇差についての説明方法に工夫する
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、「待遇差の内容や理由」、「法第6条から第13 条までの措置を講じるに当たって考慮した事項」を説明しなければなりません。
説明に当たっては、次の点に留意することが必要です。
- 説明の方法〔第3の5(4)〕
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」又は「説明すべき事項を全て記載したパートタイム・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法」によるものとすること
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいこと
- 交付することが困難な場合であっても、パートタイム・有期雇用労働者から事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするように努めるものとすること
- 説明の求めがない場合における周知等〔第3の5(5)〕
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律第14条第2項の規定による説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新の際等に、待遇の相違の内容等について容易に理解できる内容の資料を交付することや、待遇の相違の内容等について説明を求めることができることを周知すること等が望ましいこと
労使の話し合いの促進のための方法を工夫する
雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たっては、パートタイム・有期雇用労働者との話合いの機会を設けること又はアンケートを実施すること等により、意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工夫するように努めることが必要です。〔第3の6〕
雇用管理の改善等に関する情報を公表する
事業主は、正社員への転換制度の内容、転換実績等に関する情報をパートタイム・有期雇用労働者に明示するよう努めるとともに、公的機関のウェブサイト又は自ら管理するウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により定期的に公表することが望ましいです。〔第3の8〕
参考資料等
この記事は厚生労働省作成の資料をもとに作成しました。
詳細は、こちらを参照ください。

コメント