『従業員数51人以上の企業が対応必須』~2024年10月法改正 パート・アルバイトの社会保険加入義務化について

2024年10月法改正

EIICHIです。
2024年10月から従業員51人以上の企業が新たに適用対象になりました。
適用対象になるとパート・アルバイトの社会保険加入が義務化され、社会保険料の負担の必要が発生しますので、そのことについてお話ししたいと思います。

これまで、企業規模に応じて段階的に拡大されてきました。2016年10月から従業員500人以上の企業が対象に、2022年10月からは従業員101人以上の企業が対象になり、そして2024年10月から従業員51人以上の企業が対象となりました。

従業員数のカウント方法

従業員数は、以下の合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。
・「フルタイムの従業員数」+「週労働時間及び月労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」
(従業員には、パート、アルバイトを含みます)

上記計算により、合計人数がが55人以上の企業が対象となります。

加入対象者

新たな加入対象者は、パート・アルバイトのうち、以下の全てに該当するパート・アルバイトの方です。

週所定労働時間が20時間以上

労働時間は契約上の所定労働時間で、残業時間は含みません。
但し、例えば週所定労働時間が40時間の企業の場合は、契約上の労働時間が20時間に満たなくても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお実労働時間が引き続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から保険加入になります。

所定内賃金が月額8.8万円以上

この金額は、基本給及び諸手当をいい、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

例えば以下のような賃金等は含まれません。

  • 賞与等、1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金等
  • 通勤手当、家族手当等、最低賃金に参入しないことが定められた賃金

2ヶ月を超える雇用見込みがある

但し、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から「2ヵ月を超える雇用の見込みがある」として、社会保険の加入となります。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている従業員が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

学生ではない

但し、休学中の学生や夜間学生は加入対象になります。

法改正への対応について

新たに社会保険の加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内の周知に努めなければなりません。
社会保険加入となると、パート、アルバイトの方は保険料が給与から引かれて手取りが少なくなるのでデメリットもありますが、加入するメリットもありますので、加入した場合将来的にどうなるかを伝えることも大事になると思います。
パート、アルバイトの方が社会保険した場合についての詳細はこちらも参照ください。

最後に

私が努めている企業は、従業員が101人以上いるため、2022年10月から対象となりました。
パート、アルバイトの方が新たに社会保険の加入義務になると、いわゆる130万円の壁は意識することがなくなり、年末に年収を調整するためにパート、アルバイトの方が勤務時間を減らすという問題は考えなくても良くなります。
但し、社会保険料の会社負担分が発生しますので、企業の負担は増えてしまいます。

今回のブログの内容がお役に立てると幸いです。
EIICHIでした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました