職場の「労働衛生基準」の変更について

労働安全衛生
事務所安全衛生

EIICHIです。
職場の労働衛生基準が変更になっているのをご存じでしょうか。
2021年12月1日に「事業所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)」が交付されました。あわせて、「事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)」及び労働安全衛生規則の一部も見直されています。

また、事務所における温度基準の見直しも行われています。

労働衛生基準の改正・見直しの主な項目とポイントについて

「照度」について

事務所衛生基準規則第10条第1項

作業面の照度基準が3区分から2区分に変更になり、照度の基準が変更になりました

事務所において、労働者が常時就業する事務所等における作業面の照度基準が、3区分から2区分に変更されました。
下表の通り「一般的な事務作業」については、300ルクス以上、「付随的な事務作業」については、150ルクス以上あることが必要です。

【改正前】

【改正後】

作業の区分基準
精密な作業300ルクス以上
普通の作業150ルクス以上
粗な作業70ルクス以上
作業の区分基準
一般的な事務作業
(改正前の「精密な作業」、「普通の作業」)
300ルクス以上
付随的な事務作業
(改正前の「粗な作業」)
150ルクス以上

「便所」について

事務所衛生基準規則第17条の2、労働安全衛生規則第628条の2

便所の設置基準が変更になり、新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられました

以下については、「独立個室型便所」の要件を満たします。
・男性用と女性用に区別せず、単独でプライバシーが確保されている。
・便所の全方向が壁等で囲まれ、扉を内側から施錠できる構造である。
 (上部及び下部に隙間のある壁で構成さている場合はダメです。)
・1個の便房により構成されている。

「休養室・休養所」について

事務所衛生基準規則第21条、労働安全衛生規則第618条

設置する際の留意点が新たに示され、男女別に区別してあり、随時利用できる環境であることが必要です

常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設置する必要があります。
長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本であることから、随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。

休養室又は休養所では体調不良の労働者が横になって休むことが想定されているので、以下の例のように利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、設置場所の状況等に応じた配慮が必要です。

  • 入口や通路から直視されないように目隠しを設ける
  • 関係者以外の出入りを制限する
  • 緊急時に安全に対応できる              等

「休憩の設備」について

事務所衛生基準規則第19条、労働安全衛生規則第613条

設置する際の留意点が新たに示されました

労働者が有効に利用できるように、事業場の実状やニーズに応じて、休憩スペースの広さや設備内容について調査・検討等を行い、その結果に基づいて設置することが必要です。

「洗面設備等(更衣室・シャワー設備)」について

事務所衛生基準規則第18条第2項、労働安全衛生規則第625条第1項

設置する際の留意点が新たに示されました

性別を問わず安全に利用できるよう、プライバシーの確保に配慮することが必要です。また、事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則に規定された「更衣設備」、「洗身の設備」等ではなく、各事業場のニーズに応じて設ける更衣室やシャワー設備についても同様の対応が必要となります。

「温度」について

事務所衛生基準規則第5条第3項

事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合の、労働者が常時就業する事務所等の気温の努力目標値が変更になりました

【改正前】17度 以上 28度 以下 ⇒ 【改正後】18度 以上 28度 以下

「一酸化炭素・二酸化炭素」の測定について

事務所衛生基準規則第8条

検知管方式と同等以上の性能を有する測定器として、以下の方法を用いる測定器が含まれることが明示されました

●一酸化炭素:定電位電解法
●二酸化炭素:非分散型赤外線吸収法(NDIR)

「救急用具」について

労働安全衛生規則第633条(旧労働安全衛生規則第634条)

事業者に備えることが義務づけられている「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」について、備えなければならない具体的な品目が規定から削除されました

各事業場において想定される労働災害等に応じて、調査・検討等を行い、応急手当に必要なものを備える必要があります。

「発汗作業」に関する措置について

労働安全衛生規則第617条

多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための「」及び「飲料水」を備える必要があります。

「塩」には、塩飴や塩タブレット等のほか、スポーツドリンクなどの飲料水に含まれる塩分も該当することが明示されました

参考資料について

厚生労働省のHPに記載の「ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました」のパンフレットを参考に作成しました。
詳細は、こちら(厚生労働省のHPに記載の「ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました」のパンフレット)を参照ください。

法令等に関しては、下のリンクから確認ください。
事務所衛生基準規則(リンク先:e-Gov法令検索)
労働安全衛生規則(リンク先e-Gov法令検索)

EIICHIでした。

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