「スポットワーク」の注意点~スポットワーカーへ~

人事労務(「働き方改革」関連含む)

ここでいう「スポットワーク」とは、短時間や単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことをいいます。
厚生労働省が、「スポットワーク」で勤務するに当たり知っておくべき注意点をまとめたリーフレットを作成しました。

そのリーフレットの主な内容は以下の通りです。

1.労働契約締結時における注意点

(1)労働条件について

  1. 応募前に、自分自身でスポットワーク仲介事業者から示される労働条件について、具体的な内容(就業場所、業務の内容、就業時間、雇用形態など)が記載されているか、必ず確認する。
  2. 労働契約が成立してから予定された就業開始までに、労働条件を確認する。
    (「労働条件通知書」は、雇用主が交付する場合もあればスポットワーク仲介事業者が代行して交付する場合もある。)
    交付されていない場合には、雇用主に労働条件を明示するよう求める。
  3. 雇用主から示された「労働条件通知書」の内容や実際の就業内容が、応募時の内容と異なる場合には、スポットワーク仲介事業者または雇用主へ説明を求める。

「労働条件通知書」とは、雇用主、賃金、労働時間等が記載された書類のこと。

(2)雇用主について

賃金の支払など労働基準法等を守る義務は、労働契約を結んだ雇用主に生じるので、労働条件通知書で
雇用主が誰であるかまず確認する。

引用:厚生労働省作成『「スポットワーク」の注意点

スポットワーク仲介事業者と労働契約を結ぶものではない。

(3)労働契約の成立時期や内容について

労働契約は、労働者が雇用主に使用されて労働し、雇用主がこれに対して賃金を支払うこと
について、労働者及び雇用主が合意することによって成立する。

原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労働契約の成立時期を確認する。

スポットワークでは、アプリを用いて、雇用主が掲載した求人にスポットワーカーが応募
し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的で、面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、
雇用主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったもの
として労働契約が成立するものと一般的には考えられる。

労働契約を締結する際は、雇用主との労働契約における解約(いわゆる「キャンセル」)に関する規定の有無、その内容や期限を確認すること。

2.仕事の中止を命じられた場合等の注意点

労働契約成立後に雇用主の都合で仕事の中止または早上がりを命じられた場合は、雇用主は、所定支払日までに休業手当を支払うことが必要なので、就労先の所定の賃金支払日までに休業手当が支払われない場合には、雇用主に支払いを求めることが必要。

※休業手当
雇用主の責に帰すべき事由による休業の場合においては、雇用主は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の休業手当を支払う必要がある。

3.賃金・労働時間に関する注意点

実際の労働時間に対する賃金や事前に約束した賃金が支払われているか確認すること。

雇用主の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(指定された制服への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(掃除等)を就業先内において行った時間などは労働時間に当たるので、賃金が発生する。
なお、雇用主の指示により待機を命じた時間も労働時間に該当することから、待機後の事由にかかわらず、賃金が発生する。

賃金について、労働条件通知書などで示されていた額が一方的に減額されたり、「別途支払う」とされていた交通費などが支払われない場合は、労働基準法違反なので、雇用主に対して支払いを求めることが必要。

労働時間が予定と異なっていた場合は、スポットワーカーからの申請等に基づいて雇用主による労働時間の修正の承認を必要とすることがあるので、雇用主に実際の労働時間を報告し、承認を求めることが必要。

4.その他

(1)給料が期日に払われない場合

当該サービスで約束された期日までに支払われなかった場合は、スポットワーク仲介事業者に確認すること。

雇用主が賃金の支払を行わなければならないのは、「労働条件通知書」に記載された所定支払日(例えば、翌月10日払など)となります。

(2)通勤途中または仕事中にケガをした場合

通勤の途中または仕事中にケガをした場合は、就労先の事業について成立する保険関係に基づき労災保険給付を請求することができる。

まず雇用主に連絡すること。

(3)労働災害防止対策について

仕事に就く前に安全衛生教育をしっかり受けること。

仕事によるケガ等(労働災害)の防止のため、雇用主にはスポットワーカーに対して労働安全衛生法等に基づく安全衛生教育(雇入れ時等における機械等の危険性や安全装置の取扱方法等の教育)の実施等の各種措置が義務付けられている。

(4)ハラスメントを受けた場合

雇用主や上司、同僚等からパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けた場合、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談を。

(5)就業時に雇用主以外から指示を受けている場合

雇用主以外から指示を受けて就業する場合、労働者派遣法違反の働き方である場合があるので、就業内容や働き方に疑問がある場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門に相談を。

(6)欠勤等を理由にサービス利用が停止された場合

スポットワーク仲介事業者が提供するマッチングサービスにおいて、無断欠勤などを理由に無制限にサービスの利用が停止されるなど、不当に利用を制限される場合には、職業安定法違反となる場合があるので、このようなケースがあった場合には、都道府県労働局の需給調整事業部門に相談を。

5.参考資料

厚生労働省作成『「スポットワーク」の注意点』を参考に作成しました。

詳細はこちら(「スポットワーク」の注意点)も参照ください。

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