職場における「熱中症対策」の義務化について

労働安全衛生

2025年6月1日から「労働安全衛生施行規則」が改正され、職場における熱中症対策が義務化されます。
具体的には以下の通りです。

労働安全衛生規則第612条の2

対象作業

WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

WBGT(暑さ指数)
熱中症予防のために使われる指標です。気温だけでなく、湿度、日射・輻射、風などの要素を含めた「体感的な暑さ」を数値化したものです。
例えば、WBGTが28以上になると厳重警戒が必要で、31以上になると危険とされ、すべての生活活動で熱中症のリスクが高まります

義務付けられた「熱中症対策」の内容

熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

厚生労働省のパンフレットによると、次の内容について行う必要があります。

熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係者への周知

熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ適切な判断が可能となるよう、
事業場における緊急連絡網、緊急搬送及び所在地等」、「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

詳細は、こちら(厚生労働省作成:「職場における熱中症対策の強化について」)を参照ください。

まとめ

近年の夏場はいわゆる酷暑により、熱中症にかかる危険が高まっています。
厚生労働省の資料によると、職場における熱中症による死亡災害が2年連続で30人レベルで発生、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の5~6倍であり、死亡者の約7割は屋外作業によるものだそうです。
ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものだそうです。

各職場においては、熱中症にかからないように適切な対策の実施が求められます。
まずは、労働安全衛生規則の改正により義務化された内容に取り組み、熱中症の重篤化防止に取り組みましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました