仕事のスキルアップや資格取得を目指されている方がいらっしゃると思います。
2024年10月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講開始する方に支給される「教育訓練給付金」(「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」)の給付率が引き上げられました。
なお、この「教育訓練給付金」は、働く方の能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に、受講費用の一部が支給されるもので、雇用保険の給付制度です。
なお、「教育訓練給付金」には、「一般教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」がありますが、このうち給付率が引き上げられたのは「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」です。
「特定一般教育訓練給付金」について
見直し内容
支払った教育訓練経費の40%(年間上限20万円)に相当する額に加えて、資格取得・就職した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)が追加で支給されるようになりました。
資格取得・就職した場合
特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般被保険者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合

(参考)受給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに原則3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に受給できます。
(参考)受給要件期間
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、以前に「教育訓練給付金」を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間も通算されません。
(参考資料)
- 法改正内容の詳細は、こちら(厚生労働省作成:令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充します)も参照ください。
- 「特定一般教育訓練給付金」の申請手続き他詳細は、こちら(厚生労働省作成:特定一般教育訓練の「教育訓練給付」のご案内)を参照ください。
「専門実践教育訓練給付金」について
見直し内容
これまでは、支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給。
さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が支給されていましたが、上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を更に追加で支給されるようになりました。
資格取得・就職した場合
専門実践教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用されたまたは一般被保険者等として雇用されていて、専門実践教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等を含む)した場合

(参考)受給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上{初めて支給を受けようとする方については、当分の間、原則2年以上(一定の場合は3年)}あること、受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに原則3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に受給できます。
(参考)受給要件期間
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に「教育訓練給付金」を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間も通算されません。
(参考資料)
- 法改正内容の詳細は、こちら(厚生労働省作成:令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します)も参照ください。
- 「専門実践教育訓練給付金」の申請手続き他詳細は、こちら(厚生労働省作成:専門実践教育訓練の「教育訓練給付」のご案内)を参照ください。
「教育訓練支援給付金」について
「専門実践教育訓練給付金」の受給資格者のうち、一定のの条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、求職者給付の基本手当の日額に相当する額の一定額が支給される制度です。
2025年4月1日以降に受講を開始する場合、支給額が変更になります。
現在のところ、受講開始日が2027年3月31日以前までの時限措置となっております。
詳細は、こちら(厚生労働省作成:専門実践教育訓練の「教育訓練給付」のご案内)の11ページ以降を参照ください。
(参考)「一般教育訓練給付金」について
「教育訓練給付金」には、もう一つ「一般教育訓練給付金」があります。
「一般教育訓練給付金」は、今回改正はされていませんが、参考までに制度の概要をご紹介します。
(参考)受給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに原則3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に受給できます。
(参考)受給要件期間
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算されますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に「教育訓練給付金」を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間も通算されません。
(参考)支給される額
支払った教育訓練経費の20%に相当する額
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は不支給
(参考資料)
「一般教育訓練給付金」の申請手続き他詳細は、こちら(厚生労働省作成:一般教育訓練の「教育訓練給付」のご案内)を参照ください
最後に
紹介した「教育訓練給付金」を『仕事のスキルアップ』や『資格取得』に有効に活用し、キャリアアップを目指しましょう!
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