教育訓練等を受ける場合の基本手当の給付制限の解除について

2025年4月法改正

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は「給付制限」により基本手当を支給されません。

2025年4月以降にリスキリング等で教育訓練を受ける場合は、「給付制限」が解除され基本手当を受給できるようになりました。

「給付制限期間」は以下の通りです。

  • 「退職日」が2025年4月1日以降である場合は原則1か月
  • 「退職日」が2025年3月31日以前である場合は原則2か月
  • 「退職日」から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は3か月

「給付制限」が解除され基本手当を受給できる人

次のいずれかの教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた人または 離職日以後に受けている人
(但し、途中退校は該当しない)
※自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は対象外

  1. 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  2. 公共職業訓練等
  3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  4. 1~3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

「給付制限」について

「給付制限」となるイメージは以下の通りです。

教育訓練を受けていない場合

引用:厚生労働省作成「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合

引用:厚生労働省作成「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

離職日以後に教育訓練を受ける場合

引用:厚生労働省作成「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

教育訓練等を「受けた」又は「受けている」場合の申し出について

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要

  • 『受講開始日』が「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合
    受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。
  • 『受講開始日』が「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合
    「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。

失業の認定は4週間ごとに受ける必要があります。
本来、給付制限期間中の認定日はありませんが、給付制限期間中であっても、訓練の受講開始直後の週型と曜日が同一である「認定日の相当日」までに訓練受講を申し出て給付制限を解除し、訓練受講開始日以降、基本手当を受給することができます。

引用:厚生労働省作成「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

訓練受講の申し出の際に必要な書類について

受給資格決定以降に受講を開始する場合または受給資格決定時に受講中の場合

訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

受給資格決定日前に訓練を修了している場合

訓練修了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書

最後に

この記事は、厚生労働省作成の「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」を参考に作成しまいた。
詳細は、こちらを参照ください。

また「教育訓練給付金」についてはこちらの私の記事も参照ください。⇩

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