「雇用保険法」の改正について~2025年4月1日施行~

2025年4月法改正

EIICHIです。
今回は、2025年4月1日施行の雇用保険法の改正内容についてお話ししたいと思います。

主な改正内容は以下の通りです。

  1. 自己都合離職者の給付制限の見直し
  2. 「教育訓練休暇給付金」の創設
  3. 「地域延長給付」の延長
  4. 「教育訓練支援給付金」の給付率の見直し・延長
  5. 「就職促進手当」の見直しについて

1.自己都合離職者の給付制限の見直しについて

離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除する。

原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。
ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。

厚生労働省作成:「雇用保険法の一部を改正する法律の概要」から引用

2.「教育訓練休暇給付金」の創設について

雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」を創設

「教育訓練休暇給付金」の内容は以下の通りです。

厚生労働省作成:「雇用保険法の一部を改正する法律の概要」から引用

3.「地域延長給付」の延長について

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、「地域延長給付」を2年間延長

厚生労働省作成:「雇用保険法の一部を改正する法律の概要」から引用

4.「教育訓練支援給付金」の給付率の見直し・延長について

「教育訓練支援給付金」の給付率を基本手当の60%とした上で、2年間延長

厚生労働省作成:「雇用保険法の一部を改正する法律の概要」から引用

5.「就職促進手当」の見直しについて

「就業手当」を廃止するとともに、「就業促進定着手当」の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

厚生労働省作成:「雇用保険法の一部を改正する法律の概要」から引用

参考資料

厚生労働省作成が作成した、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」を参考にして作成しました。
詳細は、こちら(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要)も参照ください。

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