「高年齢雇用継続給付」について

人事労務(「働き方改革」関連含む)

EIICHIです。
2025年4月1日から『雇用保険法等の一部を改正する法律』が施行され、「高年齢雇用継続給付」の支給率が変更になります。
今回は、その「高年齢雇用継続給付」についてお話ししたいと思います。

「高年齢雇用継続給付」について

「高年齢者雇用継続給付」には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢者再就職給付金」に分かれます。
いずれも、以下の全ての要件を満たした場合に支給されます。

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  3. 原則として60歳以降の賃金が60歳時点と比べて、75%未満に低下した状態になっていること
    ※一般被保険者:高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の被保険者

「高年齢雇用継続基本給付金」について

「高年齢雇用継続基本給付金」は、雇用保険(基本手当)を受給せず、雇用を継続する場合に支給されます。

支給額

60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金に対して
・61%以下に低下した場合    :各月の賃金の15%
・61%超75%未満に低下した場合:各月の賃金の15%未満
・低下率が75%以上の場合    :不支給

但し、2025年4月1日以降は下表ように変更されます。

厚生労働省作成「令和7年4月1日から高年齢者雇用継続給付の支給率を変更します」より引用

▪️各月の賃金が支給限度額(376,750円)以上の場合は支給されません。
支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、376,750円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
▪️高年齢雇用継続給付として算定された額が最低限度額(2,295円)を超えない場合は、支給されません。
※2024年8月1日以後の額(毎年8月1日に変更)

支給期間

被保険者が60歳に達した月(60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月)から65歳に達する月まで

「高年齢再就職給付金」について

基本手当を受給後、再就職した場合に支給されます。
また、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることが必要です。

支給額

「高年齢雇用継続基本給付金」の額と同様の方法により算定します。

支給期間

60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

  • 基本手当の支給残日数200日以上
    再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
  • 基本手当の支給残日数100日以上200日未満
    再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで

【再就職手当との関係について】
同一の就職について、「高年齢再就職給付金」の支給を受けた場合は「再就職手当」が、「再就職手当」を受けた場合には「高齢者再就職給付金」が支給されません。
※再就職手当についてはこちら(ハローワークインターネットサービス)を参照ください。

「高年齢雇用継続給付」の申請手続き等について

申請手続き及びその他詳細はこちら(厚生労働省作成:高年齢雇用継続給付の内容及び支給手続について)を参照ください。

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