EIICHIです。
今回は、新たに会社を設立する(事業を始める)際に必要な労働社会保険に関する届出についてお話ししてみたいと思います。
私が働いている会社が昨年会社を設立した際に、私が各種届出を行いました。
その際の経験も踏まえて必要な届出についてお話ししてみたいと思います。
必要になる届出は、以下の通りです。
社会保険に関する届出
法人等、強制適用となる事業所の届出は以下の通りです。
届出先は会社(事業所)の所在地を管轄する「年金事務所」です。
健康保険・厚生年金新規適用届
届出対象
次に該当する場合は、届出が必要です。
- 常時労働者(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
- 常時5人以上の労働者が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
{但し、一部サービス業および農業、漁業等は除く(任意適用)}
手続き時期および提出方法
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事業開始から5日以内 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
添付書類
添付書類 | ▪️法人の場合 ・登記簿謄本〔登記事項証明書〕(コピー不可)※提出日前90日以内のものに限る ・法人番号通知書 ・社名、会社(事業所)の所在地が確認できる書類 (事業所宛の公共料金の請求書、その他領収書、請求書、納品書等) ※社名、郵便番号、所在地が共に確認できることが必要 ▪️強制適用の個人事業所の場合 ・事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの) ※提出日前90日以内のものに限る |
参考
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
上記に該当する場合。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事業開始から5日以内 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届
労働者に被扶養者がいる場合。
書類 | 内容 |
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提出時期 | 事業開始から5日以内 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
添付書類 | ▪️住民票の写し等(原本) ※但し、次のいずれにも該当する場合は不要 ・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。 ・扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、 事業主が届書に記載していること。 ▪️収入要件確認するための書類 ▪️仕送りの事実と仕送り額を確認するための書類 ※対象:被保険者と別居している被扶養者 |
労働保険(労災保険・雇用保険含む)に関する届出
労働保険 保険関係成立届
労働者を一人でも使用する場合。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
提出先 | ▪️一元適用事業の場合 会社(事業所)を管轄する労働基準監督署 ▪️二元適用事業の場合 ・労災保険:会社(事業所)を管轄する労働基準監督署 ・雇用保険:会社(事業所)を管轄するハローワーク |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
添付書類 | 登記簿謄本(原本) (個人事業主は住民票) |
※一元適用事業:
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、
保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、二元適用事業以外の事業
※二元適用事業:
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、
保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業
① 都道府県及び市区町村が行う事業
② ①に準ずるものの事業
③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
④ 農林・水産の事業
⑤ 建設の事業
雇用保険適用事業所設置届
労働者を一人でも使用する場合。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事業を開始した日の翌日から10日以内 |
提出先 | 会社(事業所)を管轄するハローワーク |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
添付書類 | ・登記簿謄本〔登記事項証明書〕(原本) ・社名、会社(事業所)の所在地が確認できる書類 (事業所宛の公共料金の請求書、その他領収書、請求書、納品書等) ※社名、郵便番号、所在地が共に確認できることが必要 ・労働保険関係成立届控え ・事業所所在地略図 |
労働保険 概算保険料申告書
区分 | 内容 |
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提出時期 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
提出先 | ▪️一元適用事業の場合 ・会社(事業所)を管轄する労働基準監督署 ・会社(事業所)を管轄する労働局 ・日本銀行の歳入代理店等(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局) ▪️二元適用事業の場合 ・労災保険:会社(事業所)を管轄する労働基準監督署 会社(事業所)を管轄する労働局 日本銀行の歳入代理店等 (全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局) ・雇用保険:会社(事業所)を管轄する労働局 日本銀行の歳入代理店等 (全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
雇用保険 被保険者資格取得届
区分 | 内容 |
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提出時期 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
提出先 | 会社(事業所)を管轄するハローワーク |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
労働関係に関する届出
適用事業報告
労働基準法の適用を受ける事業場になったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事業開始後遅滞なく |
提出先 | 会社(事業所)を管轄する監督署 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
就業規則作成届
常時10人以上の労働者を使用する場合は、作成・届出が義務付けられています。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 作成後遅滞なく |
提出先 | 会社(事業所)を管轄する監督署 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
作成上の注意事項 | ▪️就業規則に必ず記載しなければならない事項 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休憩並びに交代制の場合は 就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期 並びに昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) ▪️定めをする場合は就業規則に記載しなければならない事項 ❶ 退職手当に関する事項 ❷ 臨時の賃金(賞与)、最低賃金に関する事項 ❸ 食費、作業用品などの負担に関する事項 ❹ 安全衛生に関する事項 ❺ 職業訓練に関する事項 ❻ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ❼ 表彰、制裁に関する事項 ❽ その他全従業員に適用される事項 |
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)
労働基準法第32条で「休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけない」と定めれれています。これを超えて労働させるためには、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との書面による協定を締結し、監督署に届け出ることが必要です。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 実施日以前に遅滞なく |
提出先 | 会社(事業所)を管轄する監督署 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
変形労働時間制制に関する協定届
「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を導入する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表とする者と協定を締結し、監督署に届け出ることが必要です。
ちなみに、私の会社では「1年単位の変形労働時間制」を採用していますので、当該届出を提出しましたが、「1か月単位の変形労働時間制」若しくは「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用する場合は、そちらの届出が必要です。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 実施日以前に遅滞なく |
提出先 | 会社(事業所)を管轄する監督署 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
1か月単位変形労働時間制
1か月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以下(商業、保健衛生業等、常時10人未満の労働者を使用する事業場等の”特例措置対象事業場”は44時間)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度。
★参考:厚生労働省HP
1年単位の変形労働時間制
1年以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下(措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度。(但し、上限:週52時間、1日10時間)
★参考:厚生労働省HP
1週間単位の非定型的変形労働時間制
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定で、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定める制度。(上限:1日10時間)
★参考:厚生労働省HP
最後に
私が経験した会社設立の際の届出をもとにお話ししてみました。
参考になれば幸いです。
EIICHIでした。
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