働き方改革にもつながる「時間単位の年次有給休暇制度」について

働き方/労働社会保険

EIICHIです。
ブログに訪れてくださりありがとうございます。

以前「年次有給休暇の計画的付与」についてお話ししましたが、今回は「時間単位の年次有給休暇制度」についてお話ししてみたいと思います。

文字通り、時間単位(1時間単位)で取得できる有給休暇です。
通常、有給休暇というと1日の有給休暇やいわゆる半休を思い浮かべる方が多いかと思いますが、この制度を導入することにより、時間単位で有給休暇を取得することができます。
新しい働き方、休み方とも言えるかと思います。
このため、1日や半日まではかからないが、例えば2,3時間程度の用事がある時でも有給休暇を取得することができます。

但し、時間単位なので、分単位など1時間未満の取得はできず、また上限も年5日を限度とされています。

「時間単位の年次有給休暇制度」について

冒頭でもお話ししましたが、年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位(1時間単位)の取得が可能となります。
1時間単位ですから、最少は1時間ですが、2時間とか4時間を単位とすることもできます。

ちなみに当社が当初導入したときは、有給休暇を手作業で管理していたので、管理が大変なため4時間単位としていましたが、システム上で有給休暇の管理ができるようにしましたので、現在は1時間単位で取得することができます。

なお、午前中に1時間、午後から1時間などというように、1日で分割して取得することも可能として柔軟に取得できるようにしています。(通常”中抜け”と呼ぶようです)
法律上も可能とのことです。(管轄の監督署に確認済みです)
所用の為、1日のうち1時間遅く出勤して、1時間早く帰ることも可能にしています。
例えば、お子さんを保育園に送って通常より遅く出勤したり、早く迎えに行ったりという際にも活用することが可能です。

「就業規則」への記載

「時間単位の年次有給休暇制度」を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。

就業規則に以下の内容の規定が必要です。
①年5日の範囲で「時間単位の年次有給休暇」を付与すること 
②対象者(すべての従業員が対象等) 
③1日の年次有給休暇に相当する時間数 (1日の所定労働時間が8時間なら8時間等)
④単位時間(1時間単位、2時間単位等)
⑤時間単位の有給休暇を取得した場合に支払われる賃金     等

「労使協定」について

労使協定を締結締結することが必要です。
労使協定を締結すれば、年5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになります。
なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。

★労使協定では、次の項目を定めなければなりません。

時間単位の年次有給休暇の対象者の範囲

対象となる従業員の範囲を定めます。
一部の従業員を対象外にする場合は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。

時間単位の年次有給休暇の日数

1年で5日以内の範囲で定めます。
なお、前年度からの繰越しがある場合は、当該繰越し分も含めて5日以内となります。

時間単位の有給休暇の1日分の時間数

1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位の有給休暇に相当するかを定めます。
なお、1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げなければなりません。
例えば、所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。
この場合、1日は8時間になり、1年5日の範囲内で取得できますので、取得できる上限時間は40時間(8時間×5日)となります。
仮に、1日の所定労働時間が6時間であれば、上限は30時間となります。
1日の所定労働時間が8時間の企業が多いでしょうから、上限が40時間の会社が多いでしょうね。

なお、当社では、今年の4月から1年単位の変形労働時間制を採用して、1日の所定労働時間を8時間15分とします。
この場合1時間未満の端数は時間単位に切り上げなければならないので、1日分の時間数は9時間となります。
つまり、当社の場合は、上限が45時間となります。

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(例えば「2時間」や「4時間」など)を記入します。
整数の時間とを単位として定めます。
また、1日の所定労働時間数を上回ることはできません

最後に

詳細は、厚生労働所HPも参照ください。

「時間単位の年次有給休暇制度」を導入することは、新しい働き方及び新しい休み方になり、「働き方改革」にもつながると思います。
導入をされてない企業の方は、導入を検討されてはいかがでしょうか。

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