EIICHIです。
今回は、複数の会社で働いている労働者への労災保険給付についてお話してみたいと思います。
昨今、副業・兼業される方やパートタイム労働者等、複数の会社で働いておられる方も増えてきました。こうしたことから労働者災害補償保険法が改正(2020年9月施行)され、複数の会社で働く労働者に適用される労災保険給付の見直しが行われています。
なお、1つの会社でしか働いていない方の労災保険給付は変更ありません。
また、労災保険のメリット制にも影響しません。(業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します)
改正内容は、以下の通りです。
対象となる労働者について
複数の会社で働いている労働者(「複数事業労働者」と言う)
★複数事業労働者★
被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない2社以上と労働契約関係にある労働者(A社とB社とも労働労働契約を結んでいる労働者)
(参考)労働者災害補償保険法第1条
以下のような方も「複数事業労働者」に該当します。
◆1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
◆複数の就業について特別加入をしている方
被災した時点で複数の会社で労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として対象となります。
保険給付額について(「給付基礎日額」の決定について)
各就業先の会社で支払われている賃金額を合算した額を基礎として「給付基礎日額」(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。
この決定された「給付基礎日額」をもとに、会社を休んだ際に給付される休業(補償)給付等の保険給付額が決まります。
以下の給付について、保険給付額の算定方法が変更されます。
◆休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付
◆障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付
◆遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付
◆葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付
◆傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金
※特別支給金についても、給付基礎日額等をもとに支払われるものについては同様の取り扱いがされます。
仕事での負荷(労働時間やストレス)の総合的な評価について
複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。(「複数業務要因災害」といいます)
対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
1つの会社のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合には、複数の会社等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断することになります。
これにより労災認定されるときには、下記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。
- 複数事業労働者休業給付
- 複数事業労働者療養給付
- 複数事業労働者障害給付
- 複数事業労働者遺族給付
- 複数事業労働者葬祭給付
- 複数事業労働者傷病年金
- 複数事業労働者介護給付
参考資料について
具体的な事例、保険給付額の算定方法、請求手続き等の詳細は、こちら(厚生労働省:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説)を参照ください。
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