フリーランスの取引に関する新しい法律の施行について

法律制定

EIICHIです。
今回は、2024年11月1日にフリーランスの取引に関する法律が施行されました。
法律の名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。
私もいずれは社会保険労務士として独立開業を考えています。
私も独立開業した際に、従業員を使用していなければフリーランスになりますので、この法律には関心があります。
なお、副業で企業等から仕事を受託している人も対象となります。
新しくできたこの法律の概要について、お話ししてみたいと思います。

対象となる事業者

発注業者からフリーランスへの「業務委託」が対象となります。

いわゆる「B to B」が対象で、消費者との取引は対象外です。
また、委託ではなく商品の売買を行う場合も対象外です。

フリーランスと発注業者の定義は以下のとおりです。

フリーランス法律上では「特定受託事業者」と呼ばれています。
業務委託の相手型である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するものとされています。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注業者特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するものとされています。
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

業務委託事業者
フリーランスに業務委託する事業者
(フリーランスが委託する場合も含まれる)
         ※従業員:労働時間、雇用日数等一定の要件に該当する従業員をいい、同居の親族のみは該当しない

対象者となる取引

対象となる「業務委託」は、『物品の製造・加工委託』、『ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインの作成委託』、『運送、コンサルタント、物品の修理等の役務の提供委託』などがあります。

なお、適用対象には、業種・業界の限定はありません。
発注業者からフリーランスに委託する全ての業務が対象となります。

法律の内容(義務と禁止行為について)

発注事業者の要件に応じて、フリーランスに対する義務の内容が以下の通りことなります。

『従業員を使用していない』発注業者がフリーランスに委託する場合

これには、フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます

以下の内容を義務付けられています。

項 目内 容
書面による取引条件の明示【業務委託をした場合、書面または電磁的方法(電子メール、SNSメッセージ、チャットツール等)により、直ちに、次の取引条件を明示すること
①「業務の内容」
②「報酬の額及び支払期日」
 (具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可。
  支払期日は、具体的な支払日を特定することが必要)
③「発注事業者・フリーランスの名称」
 (発注事業者とフリーランス、それぞれの名称)
④「業務委託をした日」
 (発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日)
⑤「給付を受領または役務提供を受ける日」
 (いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか)
⑥「給付を受領/役務提供を受ける場所」
 (どこに納品するのか、どこで作業をするのか)
⑦「(検査を行う場合)検査完了日」
⑧「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

 ※⑦、⑧は該当する取引であ る場合のみ 明示が必要

『従業員を使用している』発注業者がフリーランスに委託する場合

以下の内容を義務付けられています。

項 目内 容
書面による取引条件の明示【業務委託をした場合、書面または電磁的方法(電子メール、SNSメッセージ、チャットツール等)により、直ちに、次の取引条件を明示すること
①「業務の内容」
②「報酬の額及び支払期日」
 (具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可。
  支払期日は、具体的な支払日を特定することが必要)
③「発注事業者・フリーランスの名称」
 (発注事業者とフリーランス、それぞれの名称)
④「業務委託をした日」
 (発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日)
⑤「給付を受領または役務提供を受ける日」
 (いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか)
⑥「給付を受領/役務提供を受ける場所」
 (どこに納品するのか、どこで作業をするのか)
⑦「(検査を行う場合)検査完了日」
⑧「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

 ※⑦、⑧は該当する取引であ る場合のみ 明示が必要
報酬支払期日の設定・期日内の支払支払期日は、具体的な日を特定できるよう定めが必要
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
募集情報の的確表示広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に以下の義務があります。
虚偽の表示の禁止
 ・意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合
 ・実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合      
                                など
誤解を与える表示の禁止
 ・報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように
  表示しない。
 ・ 職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を
  用いない。
 ・フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
                                など
内容の正確かつ最新の表示の義務
 ・募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を
  終了・内容を変更する。
 ・ いつの時点の募集情報かを明らかにする。
                                など
ハラスメント対策に係る体制整備フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じることが必要
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
 ・発注事業者の方針等の明確化と社内(業務委託に係る契約担当者等)へ
  周知・啓発すること。
 ・ハラスメント行為者に対しては厳正に対処する旨の方針を就業規則などに
  規定すること。
②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・相談窓口を設置し、フリーランスへ周知すること。
 ・相談窓口担当者が相談に適切に対応できるようにすること
③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ・事案についての事実関係を迅速かつ正確に把握すること。
 ・ 事実関係の確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための
  措置を適正に実施すること。
 ・事実関係の確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に実施する
  こと。
 ・ハラスメントに関する方針の再周知・啓発などの再発防止に向けた措置を
  実施すること。
④併せて講ずべき措置
 ・上記①~③の対応に当たり、相談者・行為者などのプライバシーを
  保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対して
  周知すること。
 ・フリーランスが相談をしたこと、事実関係の確認などに協力したこと、
  労働局などに対して申出をし、適当な措置を求めたことを理由に契約の
  解除などの 不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに
  周知・啓発すること。

『従業員を使用している』発注業者がフリーランスに「一定の期間以上行う業務」を委託する場合

以下の内容を義務付けられています。

項 目内 容
書面による取引条件の明示【業務委託をした場合、書面または電磁的方法(電子メール、SNSメッセージ、チャットツール等)により、直ちに、次の取引条件を明示すること
①「業務の内容」
②「報酬の額及び支払期日」
 (具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可。
  支払期日は、具体的な支払日を特定することが必要)
③「発注事業者・フリーランスの名称」
 (発注事業者とフリーランス、それぞれの名称)
④「業務委託をした日」
 (発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日)
⑤「給付を受領または役務提供を受ける日」
 (いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか)
⑥「給付を受領または役務提供を受ける場所」
 (どこに納品するのか、どこで作業をするのか)
⑦「(検査を行う場合)検査了日」
⑧「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

 ※⑦、⑧は該当する取引であ る場合のみ 明示が必要
報酬支払期日の設定・期日内の支払支払期日は、具体的な日を特定できるよう定めが必要
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
禁止行為1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない
①受領拒否
 フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の
 受取を拒むことで、以下のようなことが該当します。
 ・発注事業者の一方的な都合による発注取消
 ・納期を延期することで、あらかじめ定めた納期に受け取らない
②報酬の減額
 フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、
 後から減らして支払うことで以下のようなことが該当します。
 ・協賛金の徴収
 ・原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかからわない
  あらゆる減額行為
③返品
 フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や
 成果物を受領後に引き取らせるが該当します。
 但し、不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、
 返品することは認められています。
④買いたたき
 フリーランスに委託する物品等に対して 、通常支払われる対価に
 比べ著しく低い報酬の額を定めること。
 買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、報酬を
 決定する際に規制されます。
⑤購入・利用強制
 フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの
 正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、
 利用させることをいいます。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
 発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、
 その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を
 不当に害することをいい、以下のようなことが該当します。
 ・名目を問わず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や
  作業への労務の提供をすることが、フリーランスの直接の利益と
  ならない場合。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
 フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの
 給付の内容を変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に
 給付をやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することを
 いいます。
募集情報の的確表示広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に以下の義務があります。
虚偽の表示の禁止
 ・意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合
 ・実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合      
                                など
誤解を与える表示の禁止
 ・報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように
  表示しない。
 ・ 職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を
  用いない。
 ・フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
                                など
内容の正確かつ最新の表示の義務
 ・募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を
  終了・内容を変更する。
 ・ いつの時点の募集情報かを明らかにする。
                                など
育児介護等と業務の
両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる
よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない

発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、以下の配慮をしなければならない。
6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、
 育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をする
 こと。(義務)
6か月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と
 業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めること。(努力義務)
ハラスメント対策に係る体制整備フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じることが必要
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
 ・発注事業者の方針等の明確化と社内(業務委託に係る契約担当者等)へ
  周知・啓発すること。
 ・ハラスメント行為者に対しては厳正に対処する旨の方針を就業規則などに
  規定すること。
②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・相談窓口を設置し、フリーランスへ周知すること。
 ・相談窓口担当者が相談に適切に対応できるようにすること
③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ・事案についての事実関係を迅速かつ正確に把握すること。
 ・ 事実関係の確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための
  措置を適正に実施すること。
 ・事実関係の確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に実施する
  こと。
 ・ハラスメントに関する方針の再周知・啓発などの再発防止に向けた措置を
  実施すること。
④併せて講ずべき措置
 ・上記①~③の対応に当たり、相談者・行為者などのプライバシーを
  保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対して
  周知すること。
 ・フリーランスが相談をしたこと、事実関係の確認などに協力したこと、
  労働局などに対して申出をし、適当な措置を求めたことを理由に契約の
  解除などの 不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに
  周知・啓発すること。
中途解除等の事前予告・理由開示6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は次の通り予告及び理由の開示をしなければならない。
①原則として30日前までに予告すること
 ※但し、以下に該当する場合はを除く(予告不要)
 ・災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
 ・フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などに
  より直ちに解除せざるを得ない場合
 ・業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
 ・フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
 ・基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、
  個別契約が締結されていない場合
②予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった
 場合には理由の開示を行うこと
 ※但し、以下に該当する場合はを除く(開示不要)
 ・第三者の利益を害するおそれがある場合
 ・他の法令に違反することとなる場合

【事前予告・開示方法】
 以下の方法によらなければならない。
 ・書面の交付
 ・FAX
 ・電子メール等

最後に(参考資料含む)

厚生労働省等の資料を参考に作成してみました。
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及してきた一方で、取引上立場の弱いフリーランスが取引先との関係で、報酬の不払の問題やトラブルを経験しているなど、フリーランスに取引上様々な問題が出てきているようです。
このため、フリーランスが安心して働ける環境を整備する為に、この法律が出来たようです。

法律の詳細は、厚生労働省HPも参照ください。

EIICHIでした。

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