ご存じですか!? 労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されています。

労働安全衛生

2025年1月1日から、労働安全衛生法施行規則等が改正され、労働安全衛生関係の一部の手続きについて、労働基準監督署への報告は電子申請が義務化されています。

電子申請義務化の手続きについて

以下の手続きについて、労働基準監督署への報告について、電子申請が義務化されました。

  • 労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上/休業4日未満)
  • 総括安全衛生管理者の選任報告
  • 安全管理者の選任報告
  • 衛生管理者の選任報告
  • 産業医の選任報告
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告

電子申請をご利用すると、労働基準監督署へ行くことなく手続きすることができます。
時間や場所にとらわれずに手続きをすることが出来るというメリットがあります。

スマホ、タブレット、パソコンによりe-Govを介して直接電子申請が出来ます。
上記手続きに関しては、電子証明書等は必要ありません。
但し、e-Govを介して行う際には、e-Govのアカウント取得等が必要となります。

「電子申請」について

電子申請に当たって、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ポータルサイト)もありますので、必要に応じて活用してみてください。

「死傷病報告」の電子申請の詳細については、こちら(厚生労働省作成:「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について」)を参照ください。

まとめ

最近では、多くの手続きが電子申請ですることができます。
電子申請のメリットは、なんといっても、わざわざ窓口に行く必要がないことと、閉庁時間でも手続きができることです。

労働基準監督署等への電子申請に関しては、こちら(厚生労働省作成HP:「労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください」)も参照ください。

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