『すべての企業が対応必須』~2024年4月法改正 労働条件明示ルールの変更について~

2024年4月法改正

EIICHIです。
今回は、すべての企業が対応が必要な法改正についてお話ししたいと思います。
タイトルにあるように、2024年4月から労働条件明示のルールが変更になりました。
労働条件明示事項が追加になりました。
私は「労働条件通知書」のフォーマットの見直しを行いましたが、対応は進まれていますでしょうか。

新しく追加された明示事項は、以下の通りです。

就業場所・業務変更の範囲

こちらの明示は、全ての労働者が対象となります。

つまり全ての労働者(有期・無期とも)と労働契約を締結する時と有期労働者の労働契約の更新時ごとに明示が必要となります。
「雇入れ直後」の就業場所と業務の内容に加え、「今後の就業場所及び業務の変更の範囲」についても明示が必要になります。

ただ将来的な就業場所や業務変更の範囲ついて、契約締結時では先の事はわからないですよね。
こういった場合については、厚生労働者が作成しているパンフレットに以下の通り記載されています。

就業場所・業務に限定がない場合は、全ての就業場所・業務を含めなければなりません。
例えば

  • 就業場所
    • 雇入れ直後:〇〇営業所 等
      • 変更の範囲:会社の定める場所
      • 変更の範囲:本店及び全ての支店、営業所    等
  • 従事すべき業務
    • 雇入れ直後:〇〇に関する業務 等
      • 変更の範囲:会社の定める業務
      • 変更の範囲:会社内での全ての業務   等

更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容

こちらは、有期労働者の有期労働契約の締結時及び更新ごとに、明示が必要になります。
更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

例えば、「契約期間は通算3年を上限とする」とか「契約の更新回数は3回まで」等です。

ただし、「更新上限を新たに設けようとする場合」「更新上限を短縮しようとする場合」は、あらかじめ更新上限の新設や短縮をするタイミングでその理由を当該労働者に説明することが必要となります。
なお、「更新上限の短縮」とは、例えば通算契約期間の上限を3年から2年に短縮、または更新回数の上限を3回から2回に短縮することなどが該当します。

無期転換に関する事項

無期転換申込権が発生する有期労働者が対象となります。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に明示が必要となります。
まず、その前に無期転換ルールについて説明したいと思います。

無期転換ルールについて

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、「有期労働契約が5年を超えて更新された場合」、「有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み」により、「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換」されるルールのことです。
ここで重要なのは、有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立し、使用者(企業)は断ることができません。
例えば、無期転換の申込権が発生するのは、下の図のようなケースです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

出展:厚労省HP

★無期転換ルールの詳細については、こちら(厚生労働省HP)も参照ください。

有期労働者に対する無期転換申込機会の書面明示

無期転換申込権が発生する有期労働者が対象となります。

  • 無期転換申込機会の明示事項について
    「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換が申込できることを書面により明示することが必要となります。
    初めて無期転換申込権が発生する時だけでなく、無期転換をするまで、更新の都度、明示が必要となります。
  • 無期転換後の労働条件の書面明示について
    「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要となります。

均衡を考慮した事項の説明

同一労働・同一賃金により、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に正社員等との均衡を考慮した事項(業務の内容、責任の程度等)を説明するように努めなければなりません。

参考資料

労働条件明示ルールの変更についての詳細は、こちら(厚生労働省HP)も参照ください。

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