国民年金保険料の育児免除制度について

2026年10月法改正

2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

実子及び養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、制度の内容は以下の通りです。

対象者

2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

2026年10月1日以降、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。

免除のイメージ図
(子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当)

日本年金機構:「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」から引用

実父または養父母の場合

2026年10月1日以降、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

免除のイメージ図
(子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当)

日本年金機構:「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」から引用

【制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
2026年10月から2026年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当

参考資料

こちらの資料も参照ください。

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