高額療養費制度の見直しについて

2026年8月法改正

高額療養費制度は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

2026年8月から、所得区分ごとに月額上限が見直され、1ヶ月あたりの自己負担額が引き上げになりました。
このため、入院や手術などで医療費が高額になった月は、これまでより自己負担額が増える可能性があります。
一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けれました。

制度の概要は以下の通りです。

自己負担限度額の変更

所得区分ごとに以下の通り変更となりました。

引用:協会けんぽHP(【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます)

※1
療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から、「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。

引用:協会けんぽHP(【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます)

※6 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方​
※7 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた
   後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方​

高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)

新たに年間の上限額が新設されました。​
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます。​
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。

今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。

これまで多数回該当に該当しなかった方の場合

毎月一定の医療費が継続している場合、年間上限額の新設により、年間の医療費負担が軽減されるケースが
あります。
下図は、70歳未満で被保険者の所得区分がウ(標準報酬月額28~50万円)の場合です。

引用:厚生労働省作成資料(高額療養費の年間上限額の新設)

入院・手術等で一時的に極めて高額な医療費が発生した場合も、年間上限額の新設により、年間を通した医
療費負担が軽減されるケースがあります。
下図は、70歳未満で被保険者の所得区分がウ(標準報酬月額28万円~50万円)の場合です。

多数回該当:年に4回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み
(例)年収約370万円~年収約770万円の者の自己負担限度額(現行)
・年1~3回:80,100円+1% ・年4回目以降:44,400円

極めて高額な医療を受けた方の場合

入院・手術等で一時的に極めて高額な医療費が発生した場合も、年間上限額の新設により、年間を通した医
療費負担が軽減されるケースがあります。
下図は、70歳未満で被保険者の所得区分がウ(標準報酬月額28万円~50万円)の場合です。

引用:厚生労働省作成資料(高額療養費の年間上限額の新設)

参考資料等

この記事は、厚生労働省作成の資料及び協会けんぽのホームページ等をもとに作成しました。
詳細は、厚生労働省HP(高額療養費制度を利用される皆さまへ)及び協会けんぽHP(【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます)を参照ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました