後発薬(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品を希望した場合の自己負担について

2026年6月法改正

現在、医療機関を受診して薬が処方される際、ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、通常の患者負担額に加えて、「特別の料金」が必要となる制度が設けられています。

2026年6月から、この「特別の料金」がジェネリック医薬品と先発医薬品の価格差の4分の1相当額から、2分の1相当額に引き上げられました。

自己負担の仕組みは以下の通りです。

特別料金について

先発医薬品と後発医薬品の価格差2分の1相当

特別料金の計算方法


引用:厚生労働省HP

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

自己負担例

引用:協会けんぽnewsやまぐち令和8年7月号

上記の例の場合、ジェネリック医薬品だと負担額が250円から75円に抑えられます。

参考資料等

制度の詳細は、厚生労働省HPを参照ください。

ジェネリック医薬品の詳細はこちら(協会けんぽHP)を参照ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました