児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、こども・子育て支援の拡充が既に始まっており、これらの給付の拡充には、令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金」が充てられることになっています。
この「こども・子育て支援金」は、加入する医療保険制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)ごとに保険料が決められ、令和8年度4月分から医療保険料と併せて拠出することになります。
「被用者保険に加入されている方」の場合
支援金額について
支援金額(月額)=標準報酬月額×支援金率
被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23%です。
基本的に支援金額の半分は企業が負担します。したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。
支援金額の平均月額(令和8年度)
被保険者一人当たり約550円
「国民健康保険に加入されている方」の場合
支援金額について
支援金額(月額)は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
(実際の支援金額については、お住いの市町村にお問い合わせが必要です)
市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。
令和8年4月分から拠出しますが、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村に問い合わせが必要です。
支援金額の平均月額(令和8年度)
一世帯当たり約300円
「後期高齢者医療制度に加入されている方」の場合
支援金額について
支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。
(支援金額の月額については、お住まいの市町村に問い合わせが必要です。)
後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
令和8年4月分から拠出しますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合に問い合わせが必要です。
支援金額の平均月額(令和8年度)
被保険者一人当たり約200円
拡充される給付の例
児童手当の拡充(令和6年10月分から拡充)
- 所得によらず、支給の対象。
- 支給期間を高校生年代まで延長。
- 第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額。
- 4か月に1回から、2か月に1回の支給。
育児時短就業給付(令和7年度から実施)
- 「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の原則10%が支給。
育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月分から拡充)
国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設。

妊婦のための支援給付(令和7年度から実施)
「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円を支給。
出生後休業支援給付(令和7年度から実施)
「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給。
こども誰でも通園制度(令和8年度から全国実施)
保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用できる制度です。こども1人当たり10時間/月の利用が可能。
参考資料
詳細は、こちら(こども家庭庁HP:子ども・子育て支援金制度について)も参照ください。

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