「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について

防災について

2024年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、2025年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が全国の市町村で始まりました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内では火の使用が制限されます。


具体的な例(私が住んでいる自治体の例)は、以下の通りです。
詳細は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令しますので、詳しくはお住いの自治体の条例を確認ください。

運用期間

毎年1月1日~5月31日の間限定で運用

林野火災注意報・警報とは

林野火災「注意報」

乾燥などで火災の危険が高まったときに発令される

林野火災「警報」

林野火災注意報の条件に加え強風注意報が出たときに発令される

林野火災注意報・林野火災警報の発令の基準

林野火災「注意報」

以下の指標のいずれかを満たす場合に発令される。

  1. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している

降水が見込まれる場合や積雪がある場合は除外

林野火災「警報」

林野火災注意報の発令基準+強風注意報の発表

火の使用制限の内容

注意報・警報が発令された場合は、次の行為が制限される。

  1. 山林や原野で火入れをしない
  2. 煙火を消費しない
  3. 屋外で火遊びやたき火をしない
  4. 可燃物の近くで喫煙しない
  5. たばこの吸殻や取灰または火粉を始末すること

『火の使用制限』に従わなかった場合

林野火災警報発令中に、『火の使用制限』に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留になることがある。

参考資料

「林野火災注意報・林野火災警報」の詳細は、こちら(総務省消防庁HP)もあわせて確認ください。

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