「労働者協同組合」とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、労働者が組合員として出資し、それぞれの意見を反映して、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
労働者協同組合の設立や運営、管理などについては、令和4年10月1日に施行された「労働者協同組合法」に定められています。
基本原理
国内では、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされており、担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められているため、以下の「1」「2」「3」 の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業を行うことを目的とする法人「労働者協同組合」を創設することとされました。
- 組合員が出資すること
- その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
- 組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者協同組合について
他の法人との違いについて
主な違いは以下の通りです。

労働者協同組合の主な特色
地域における多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て
関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域におけ
る多様な需要に応じた事業を実施できます。
ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
組合員の議決権、選挙権は平等
株式会社の株主と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に 1人1個の議決権と選挙権を保有しています。
簡便に法人格を取得でき、契約などができる
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約などをすることができます。
意見反映の重視
組合員が平等の立場で、話し合い、合意形成をはかりながら事業を実施します。
また、組合は定款にどのように意見反映を行うかを明記し、理事は意見反映状況とその結果を総会で報告します。
組合員は労働契約の締結が必要
組合は組合員との間で労働契約を締結します。
これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
出資配当はできない
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて(従事分量配当)行うことができます。
都道府県知事による監督を受ける
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
労働者協同組合の事業・配当のルール
事業の種類は原則自由
- 組合の基本原理に従って行われる、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業であれば、原則として自由に行うことができます。
その場合であっても、例えば、介護事業など、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。 - 組合は、労働者派遣事業を行うことができません。労働者派遣事業は、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる事業であり、組合の基本原理に反するものであるからです。これに違反した場合には、罰則が課せられます。
事業従事にあたっての人数要件
組合員が組合の事業に従事するという組合の基本原理を踏まえると、全ての組合員が組合の行う事業に従事すること、また、組合の行う事業に従事する者は全員が組合員であることが適当とされています。
しかし、労働者協同組合法では、実際の事業運営上の必要性に鑑み、組合原理を損なわない範囲内において事業活動に柔軟性を持たせることができるよう、以下のとおり、事業に従事する人数に要件が設けられています。
- 総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければなりません。
これは、事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情などで従事できないなどの事が想定されており、そのような組合員が一定程度存在することが許容されているためです。 - 組合事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければなりません。
これは、実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などで非組合員であるアルバイトを事業に従事させる必要が生じる可能性があるためです。また、出資額の全額の払込みが完了した段階で組合員となることが法定されているため、従事しながら組合員になろうとする人が出てくることも想定されているためです。
組合員が組合の事業に従事した程度に応じた配当が可能
- 健全な運営を確保するため、組合は、①準備金、②就労創出等積立金、③教育繰越金を確保する必要があります。
①の「準備金」は毎事業年度の剰余金の10分の1以上、②の「就労創出等積立金」と③の「教育繰越金」は毎事業年度の剰余金の20分の1以上の額です - 組合は、損失を塡補し、上記の①~③を控除した後に、組合員が組合の事業に従事した程度に応じた配当、つまり、「従事分量配当」を行うことができます。
労働者協同組合の組合員のルール
組合員の出資金
- 出資一口の金額、必要な出資口数はそれぞれの組合で決めます(現物出資も可)。
1人の組合員の出資口数は、原則的に総口数の100分の25以下(3人以下の組合は適用されない)と規定されています。
例えば1人の組合員が出資金総額の半分を出資するなどは違法とされています。 - 組合員の責任は出資額が限度です。組合員は組合員となる際に組合に対して出資をする義務を負うだけで、仮に組合が破産した場合であっても、組合が組合の債権者に対して負っている債務を組合に代わって弁済する義務を負いません。
組合員の議決権・選挙権
- 組合員は、平等に1人1個の議決権と選挙権を持っています。
株式会社の1株1個と異なり、お金ではなく人を中心に置く協同組合の特徴です。 - 組合と労働契約を結んだ組合員が、議決権の過半数をもたなければなりません。
これは、組合の意思決定は、労働者である組合員が行うという観点からのルールです。
労働契約を結ばない代表理事、専任理事、監事が、組合員数の半数以上を占めることはできません
組合への加入・脱退
- 組合員になれるのは個人だけです。
(団体・組織が組合員になることはできません) - 組合員は任意に加入・脱退できます。
組合は、組合員としての資格を持つ人が加入しようとするときに、「正当な理由」なく加入を拒否できません。
※「正当な理由」:仕事の空きがない、その仕事を行うには資格が必要、といった事情が考えられます。 - 加入・脱退には手続きが必要です。
法には除名の規定もあります。(①長期間にわたって組合の行う事業に従事しない場合、②出資の払込みその他組合に対する義務を怠った場合、③定款事由に該当する場合に限定)
組合員の脱退は、直ちに労働契約の終了とはなりません。(別途手続きが必要)
労働契約の締結
- 組合は、法の定めにより、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません
組合員には、労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの労働関係法令が適用され、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)に加入することになります。 - 組合は、法の定めにより、組合の業務を執行する組合員(代表理事)、理事の職務のみを行う組合員(専任理事)、監事である組合員と、労働契約を締結することはできず、組合は、これらの役員と委任契約を結ぶこととなります。
労働者協同組合の機関に関するルール

1⃣ 総会または総代会
- 総会は、すべての組合員で構成する組合の基本原理を具体化する機関であり、組合における「最高意思決定機関」です。
- 総会の種類には①通常総会(年1回開催)と②臨時総会(随時開催)があります。
- 総会の法定の議決事項は、定款の変更など6項目です。また、役員(理事及び監事)は総会において選挙又は選任します。
- 議事は原則、出席者の議決権の過半数で決されます。
- 定款変更や解散、除名などの重要事項は以下の出席・議決が必要です。
- 総組合員数の半数以上の出席
- 議決権の3分の2以上の多数による議決
- 総代会は、定款で定めるところにより総会に代わる機関として設置できる機関であり、組合員によって選ばれた総代をもって構成されます。
組合員総数が200人を超える組合のみ設置可能です。
2⃣ 理事及び理事会
- 理事は、理事会を組織し、総会での議決事項を前提に、その個別具体的な業務執行について決定することなどを任務とします。
- 理事は組合員の中から定数3人以上を選挙又は選任する必要があります。
また、理事会は、理事の中から業務 執行権限を有する代表理事を選定します。 - 理事の任期は2年以内の定款で定める期間です。
- 理事会は、すべての理事で構成する業務執行決定機関であり、総会での議決事項を前提に、個別具体的な業務執行を決定します。
3⃣ 監事又は組合員監査会
- 監事は、理事の業務の執行を監査する機関であり、その任期は4年以内の定款で定める期間 です。
- 監事は、定数1人以上を選挙又は選任します。理事と異なり、組合員以外の外部監事を選挙又は選任することも可能です
- 組合員監査会は、定款で定めるところにより監事に代わるものとして設置できる機関であり、理事以外の全ての組合員をもって構成されます。
組合員総数が20人を超えない組合のみ設置可能です。
労働者協同組合の設立の流れ
労働者協同組合の設立の流れは以下の通りです。

引用:厚生労働省作成(多様な働き方を実現し、地域社会の課題に取り組む労働者協同組合)
「特定労働者協同組合」について
特定労働者協同組合とは、労働者協同組合法等の一部を改正する法律により設けられた新しい類型の労働者協同組合です。
労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県知事の認定を受けた組合のことで、税制上の措置が講じられています。

都道府県知事の認定を受けるために必要な基準
- 定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること
- 定款に、解散時に組合員に出資額限度で分配した後の残余財産は国・地方公共団体・他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること
- 「1」「2」の定款違反行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事の親族等の関係者が理事の総数の3分の1以下であること
特定労働者協同組合の認定申請は、労働者協同組合のみが行えるため、まずは通常の労働者協同組合を設立する必要があります。
税制上の 措置
特定労働者協同組合は、一部の取扱いを除き、法人税法上の公益法人等として取り扱われます。
主な税制上の措置は以下のとおりです。なお、通常の労働者協同組合は法人税法上の普通法人とし
て取り扱われます。
- 法人税について、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税となること。
- 出資金の額が1千万円を超えると税率が上がる法人住民税均等割について、出資金の額にかかわらず最低税率が適用されること。
- 出資金の額が1億円を超える普通法人に適用される法人事業税外形標準課税について、非課税となること。
- 公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度については適用されず、普通法人と同様の
- 扱いとなること。
特定労働者協同組合が遵守しなければならない事項
特定労働者協同組合は、通常の労働者協同組合に適用される規則に加えて、主に次の事項を遵守
しなければなりません。
- 認定後も、剰余金の配当禁止や残余財産の処分制限などを遵守すること。
- 報酬規程等(役員報酬や労働者の給料に関する規程やその支給状況などの書類など)を作成、公開し、行政庁へ提出すること。
- 外部監事を置くこと。
これらが遵守されない場合には、認定が取り消されることとなります。
参考資料等
この記事は厚生労働省のホームページおよび厚生労働省作成のパンフレットをもとに作成しました。
詳細は以下も参照ください。


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