「教育訓練休暇給付金」について

2025年10月法改正

雇用保険法の改正により、2025年10月1日に創設される給付金です。
(雇用保険法第60条の3に規定)
雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

「教育訓練休暇給付金」の概要について

「教育訓練休暇給付金」とは

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除く)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

教育訓練休暇給付金」を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。
「教育訓練休暇給付金」の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなるため、一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則受給できません。
但し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合であっても、育児休業等給付及び介護休業給付に係るみなし被保険者期間、教育訓練給付金に係る支給要件期間には影響しないため、教育訓練休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間も通算可能です。

支給要件

一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるため無給の休暇を取得することが支給要件。

解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。

業務命令により教育訓練を受講する場合、教育訓練休暇給付金の支給を受けられません。

支給対象者

次の1、2の両方の要件を満たすことが必要です。

  1. 休暇開始前2年間に12か月以上被保険者期間があること
    (原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象)
  2. 休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
    • 離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算可能
      但し、離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合には通算不可。
    • 過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合あり。
※引用元:厚生労働省作成「教育訓練休暇給付金のご案内

「受給期間」・「給付日数」・「給付日額」について

受給期間

休暇開始日から起算して1年間

受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます
(受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても、教育訓練休暇給付金の支給を受けられます

給付日数

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

給付日数は、雇用保険に加入していた期間(上記、支給対象者の「2」の期間)に応じて異なります。

給付日額

原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定

・失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定
・賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動する

※引用元:厚生労働省作成「教育訓練休暇給付金のご案内

「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇について

以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。

  1. 就業規則労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
  2. 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
    • 教育訓練以外の目的を含む休暇制度に基づく休暇であっても、教育訓練を受講するための休暇であれば該当します。
    • 事業主や上司からの案内がきっかけであっても、本人の意思で取得を希望する休暇であれば該当します。
    • 収入を伴う就労を行った日、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず、当該日については支給を受けられません。
  3. 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
    • 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
    • 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
    • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
      (司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

「教育訓練休暇給付金」の手続きについて

手続きは以下の流れとなります。

※引用元:厚生労働省作成「教育訓練休暇給付金のご案内

まとめ

この記事は、厚生労働省作成の「教育訓練休暇給付金のご案内」を参考に作成しました。

詳細は、こちらを参照ください。

また、「教育訓練給付金」については、こちらの私の記事も参照ください。

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