EIICHIです。
先日は採用した際に明示すべき「労働条件ルールの変更」についてのお話をしましたが、同様に、今回は「募集時などに明示すべき労働条件が追加」されましたので、その話をしたいと思います。
2024年4月から、職業安定法施行規則が改正され、労働者の募集をする際など、求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されました。
以下の事項が追加されました。
従事すべき業務の変更の範囲
明示すべき内容は、採用した後の労働条件の明示と同様です。
採用直後の業務内容とその後の変更の範囲を明示しなければなりません。
ここで、特に新卒の社員を採用した際は、最初に数か月研修を行う企業も多いのでなないかと思います。
では、『採用直後の業務内容』は、「研修」とするのかといえば、そうではないようです。
私が管轄の労働局に確認したところ、『採用を予定する業務内容』を記載すればいいとのことです。
つまり例えば、営業職で採用したのなら、営業に関する業務内容を、一般事務職で採用したのなら、事務に関する内容を記載すればいいとのことです。
研修内容の記載ではないとのことでした。
なお、業務の変更の範囲は今後の見込みも含めて明示しなければならないのですが、見込みといっても先の事は分かりませんよね。
これに関しては、募集時に想定されている内容でよく、募集時点で想定されていない業務まで含める必要はないそうです。
変更後の業務が限定されていない場合は、雇入れ直後は、採用を予定する業務内容を記載し、変更の範囲は「当社業務全般」でも可ということです。
ちなみに、従事すべき業務に変更が見込まれない場合は、変更の範囲は記載の必要はないそうです。
就業場所の変更の範囲
こちらも明示すべき内容は、採用した後の労働条件の明示と同様です。
採用直後の就業場所とその後の変更の範囲を明示しなければなりません。
業務の変更範囲と同様に、就業場所の変更の範囲についても今後の見込みも含めて明示しなければならないのですが、これに関しても、募集時に想定されている就業場所でよく、募集時点で想定されていない就業場所まで含める必要はないようです。
変更後の就業場所が限定されていない場合は、雇入れ直後は、当面の就業場所を記載し、変更の範囲は本社および全国の支社、営業所でも可ということです。
こちらも、就業場所の変更が見込まれない場合は、変更の範囲は記載の必要がないそうです。
有期労働契約を更新する場合の基準
通算契約期間または更新回数の上限も含みます。
基準は、「勤務成績、態度、能力により判断する」、「会社の経営状況も踏まえて判断する」等、具体的に記載することが望ましいそうです。
契約期間及び更新回数については、例えば「契約期間は通算3年を上限とする」とか「契約の更新回数は3回を上限とする」等の明示をしなければなりません。
参考資料
募集時などに明示すべき労働条件の追加についての詳細はこちら(厚生労働省HP)も参照ください。
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