「高年齢雇用継続給付」の支給率の変更について

2025年4月法改正

EIICHIです。
今回は、2025年4月から『雇用保険法等の一部を改正する法律』の施行により、「高年齢雇用継続給付」の支給率が変更されますので、そのことについてお話ししたいと思います。

「高年齢雇用継続給付」について

まず、「高年齢雇用継続給付」について簡単に説明したいと思います。
60歳以降も継続して勤務する場合、60歳到達等の時点の賃金に比べて、それ以降の賃金が75%未満に低下した場合、その低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。

「雇用継続給付」については、こちらも参照ください。↑

支給率の変更について

2025年4月1日以降、支給率が以下のように変更となります。
各月に支払われた賃金の10%を限度として支給されます

厚生労働省作成「令和7年4月1日から高年齢者雇用継続給付の支給率を変更します」より引用

【対象者】
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日の時点で被保険者であった期間が5年以上ない人はその期間が5年を満たすこととなった日を迎えた人が対象

厚生労働省作成「令和7年4月1日から高年齢者雇用継続給付の支給率を変更します」より引用

参考資料

詳細は、厚生労働省作成「令和7年4月1日から高年齢者雇用継続給付の支給率を変更します」及び厚生労働省HPを参照ください。

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