EIICHIです。
2025年4月1日から施行される雇用保険法の改正により、新たに「出生時休業支援給付」として「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付」として「育児時短就業給付金」が創設されます。
これにより、育児休業に関する給付金は既にある「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」とあわせて4種類となります。
体系としては以下のようになります。
新しく創設される「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」について、お話ししたいと思います。
「出生後休業支援給付金」について
「出生後休業支援給付」は、出生後の一定期間以内に、夫婦ともに育児休業を取得した場合に、既にある育児休業給付に一定の額を上乗せして給付を受けることができる制度です。
夫婦ともに働き、育児を行うことを推進し、特に父親の育児休業の取得を更に促進する目的もあるようです。
支給要件
下図の通り、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者とその配偶者が両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業給付に休業開始時賃金の13%相当額が上乗せされます。
育児休業給付の給付率67%とあわせると、給付率は80%(手取りで10割相当)に引き上がります。
注意点として、表のように支給対象期間が、父母によって異なります。
父親は、出生の日から8週間以内ですが、母親は、産後休業後8週間以内となっています。
また、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の家庭の場合は、配偶者が育児休業しなくても給付率が引き上がるようです。
「育児時短就業給付金」について
「育児時短就業給付金」は、育児のために短時間勤務制度で働いて賃金が低下した場合に、その低下した収入を補うために給付を行う制度です。
支給要件
被保険者が、2歳未満の子を養育するために短時間勤務をしている場合、育児のための短時間勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。
但し、下図のように、休業前の賃金と比べ、短時間勤務後の賃金の減少幅が10%に満たない場合は、この給付を受けることで短時間勤務前にもらっていた賃金を超えてしまうため、短時間勤務前の賃金を超えないように給付率の調整を行います。
最後に
「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」ともに、詳細についてはまだ公表されていませんので、今後厚生労働省からの公表を待つ必要があります。
概要は、こちらから(厚生労働労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」)確認できますので、参考までに。
また、『育児休業法の改正』及び『育児休業給付』については、私の記事も参照ください。
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