EIICHIです。
今回は、2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする「育児休業給付金」の支給期間の延長手続きが変わりますので、そのことについてお話ししたいと思います。
改正のポイントについて
これまで |
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保育所等の利用を申し込んだか、入所できないことについて、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより確認されていました。 |
2025年4月から |
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これまでの確認に加え、保育所等の利用申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となりました。 |
2025年4月から「育児休業給付金」の支給延長手続きの際は、保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
また、市区町村に保育所等の利用申込みを行う際は、必ず申込書の写しを保管しておくことが必要となります。
必要な書類について
2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることがハローワークで確認されますので、必ず以下の書類の提出が必要となります。
子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)又は1歳6ヶ月に達する日が2025年4月1日以後となる人が、「育児休業給付金」の支給対象期間の延長を行う場合は、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付が必要となります。
- 育児休業給付金対象延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)
「育児休業給付金」の支給対象期間延長要件
次の①から③の全てを満たす必要があります。
①あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付になっていることが必要
- 以下の場合は原則として延長が認められません。
・単に申し込みを忘れていた場合
・市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合
・市区町村に入所可能かの問い合わせをしただけの場合
②速やかな職場復帰のため保育所等における保育利用を希望していると公共職業安定所長が認めること
次の1から3を全て満たす必要があります。
- 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
- 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に30分以上要する施設のみとなっていないこと
※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のいずれかに該当する場合- 申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
(本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む) - 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
- 自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合
- 子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要)
- その他、兄弟姉妹が在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合
- 申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
- 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
③子が1歳に達する日(1歳6ヶ月に達する日後の延長の場合は子が1歳6ヶ月に達する日)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
- 子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書の添付が必要
- ただし、やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。
「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合
参考資料
厚生労働省の資料等を参考に作成しました。
見直しの背景他、詳細は厚生労働省HPを参照ください
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