労働安全衛生法では事業主(会社)が実施しなければならない「健康診断」を規定しています。
労働者は、事業主が行う「健康診断」の受診義務があります。
「健康診断」には、「一般健康診断」と一定の有害業務に従事する労働者に受けさせなければならない「特殊健康診断」に分けることが出来ます。
今回は、健康診断についてお話ししてみたいと思います。
「一般健康診断」について
「一般健康診断」には、以下の種類があります。
- 雇入時の健康診断(安衛則第43条)
- 定期健康診断(安衛則第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
- 給食従業員の検便(安衛則第47条)
労働者は、事業者が行う健康診断を受けなればなりません。
「雇入時の健康診断」について
労働安全衛生規則第43条
業種、規模を問わず、常時使用する労働者を雇入れるときに実施しなければならない。
但し、医師による健康診断を受けてから3月以内の者が、その結果を証明する書面を提出したときは、その項目は省略できる。
対象労働者
常時使用する労働者
実施時期
常時使用する労働者の雇入れ時
健康診断の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) - 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
雇入時の健康診断は、医師の判断により省略可能な項目はありません
記録の保存年数
5年
「定期健康診断」について
労働安全衛生規則第44条
常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施しなければならない。
対象労働者
常時使用する労働者
実施時期
1年以内ごとに1回
健康診断の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) - 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
聴力検査は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツまたは4,000ヘルツの音にかかる聴力を除く)検査方法によることができる。
以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいう。
健康診断項目 | 省略することのできる者 |
---|---|
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | ➀40歳未満(35歳を除く)の者 ➁妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 ③BMIが20未満である者(BMI=体重(kg)/身長(m)2) ④BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者 |
貧血検査、肝機能検査、 血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満(35歳を除く) |
胸部エックス線検査 | 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳および35歳の者を除く)で、次のいずれにも該当しないもの ①感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 ➁じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 |
喀痰検査 | ①胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 ➁胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 ③胸部エックス線検査を省略された者 |
記録の保存年数
5年
結果の報告
常時50人以上の労働者を使用する事業場について、実施後遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければならない。
2025年1月1日から電子申請により報告しなければなりません。
「特定業務従事者の健康診断」について
労働安全衛生規則第45条
労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる以下の特定業務に常時従事する労働者に対して、当該業務への配置換えの際および6か月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければならない。
イ)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ)ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ)異常気圧下における業務
ヘ)さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト)重量物の取扱い等重激な業務
チ)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ)坑内における業務
ヌ)深夜業を含む業務
ル)水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ)鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ)病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ)その他厚生労働大臣が定める業務
対象労働者
上記イ)~カ)の業務に常時従事する労働者
実施時期
上記イ)~カ)の業務への配置替えの際に実施及び6月以内ごとに1回定期に実施
健康診断の項目
「定期健康診断」と同じ以下の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) - 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
「胸部エックス線検査」及び「喀痰検査」は、1年以内に1回、定期に行えばよい。
記録の保存年数
5年
結果の報告
常時50人以上の労働者を使用する事業場について、定期の健康診断を実施後遅滞なく、所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければならない。
2025年1月1日から電子申請により報告しなければなりません。
「海外派遣労働者の健康診断」について
労働安全衛生規則第45条の2
労働者を6か月以上海外に派遣させようとするとき、及び、6か月以上海外に派遣した労働者を帰国させて国内の業務に従事させる際に実施しなければならない。
対象労働者
・海外に6月以上派遣する労働者
・海外に6月以上派遣して、帰国後国内の業務に就かせる労働者
実施時期
・労働者を海外に6月以上派遣するとき(派遣前)
・6月以上海外に派遣した労働者を帰国させて国内の業務に従事させるとき(帰国後)
健康診断の項目
「定期健康診断」と同じ以下の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) - 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
医師が必要と認めた場合には、以下の項目が追加される。
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血液中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式及びRH式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国後に限る)
記録の保存年数
5年
「給食従業員の検便」について
労働安全衛生規則第47条
事業に付属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者を対象に、雇入れの際または配置替えの際に実施する。
対象労働者
事業に付属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者
実施時期
・雇入れの時
・配置替え時
健康診断の項目
検便
記録の保存年数
5年
「特殊健康診断」について
労働安全衛生法第66条第2項、第3項 他
事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師よる特別の項目についての健康診断又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(医師による特別項目健康診断:労働安全衛生法施行令第22条第1項)
(歯科医師による健康診断:労働安全衛生法施行令第22条第3項)
このうちの一部の業務については、その業務に従事させなくなった場合においても、その者を雇用している間は、医師による特別の項目について健康診断を定期的に(期間は業務の種類による)行わなければならない。
(一部の業務:労働安全衛生法施行令第22条第2項)
労働者は、事業者が行う健康診断を受けなればならない。
「特殊健康診断」の種類について
法令に基づく特殊健康診断
殊健康診断の種類 | 健康診断の種類対象となる 労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
じん肺健康診断 (じん肺法第3条、第7~10条) | 常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。 | ・常時粉じん作業に従事している管理区分1の者: 3年に1回定期 ・常時粉じん作業に従事している管理区分2・3の者: 1年に1回定期 ・常時粉じん作業に従事したことがあり現に非粉じん作業に従事している管理区分2の者: 3年に1回定期 ・常時粉じん作業に従事したことがあり現に非粉じん作業に従事している管理区分3の者: 1年に1回定期 |
有機溶剤健康診断 (有機則第29条) | 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
鉛健康診断 (鉛則第53条) | 鉛業務に常時従事する労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
四アルキル鉛健康診断 (四アルキル鉛則第22条) | 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 3か月1回定期 |
特定化学物質健康診断 (特化則第39条) | 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
高気圧業務健康診断 (高圧則第38条) | 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
電離放射線健康診断 (電離則第56条) | 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
除染等電離放射線健康診断 (除染電離則第20条) | 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
石綿健康診断 (石綿則第40条) | 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
歯科医師による健康診断 (安衛則第48条) | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 |
指導勧奨による健康診断
番号 | 業 務 | 実施 時期 | 通達 |
---|---|---|---|
1 | 紫外線・赤外線にさらされる業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
2 | 著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける騒音作業 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | H4.10.1 基発546 |
3 | マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
4 | 黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
5 | 有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
6 | 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
7 | 二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。) | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S61.1.6 基安発 1の2 |
8 | ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
9 | 脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S31.5.18 基発308 |
10 | 砒素化合物(アルシン又は砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | H21.3.25 基安労発0325001 |
11 | フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S40.5.12 基発518 |
12 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S40.5.12 基発518 |
13 | クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S40.5.12 基発518 |
14 | 沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S40.5.12 基発518 |
15 | 米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S45.1.7 基発2 |
16 | 超音波溶着機を取り扱う業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S46.4.17 基発326 |
17 | メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S40.5.12 基発518 |
18 | フェザーミル等飼肥料製造工程における業務 | 作業中又は作業終了後、激しい頭痛、眼痛及び咳並びに皮膚の炎症等の症状を呈した場合には、直ちに医師の診断及び処置を受けさせること。 | S45.5.8 基発360 |
19 | クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務 | 関係労働者に皮膚障害が見られた場合には、すみやかに医師の診断及び処置を受けさせること。 | S45.12.12 基発889 |
20 | キーパンチャーの業務 | 雇入時 / 配置替時 /1年1回定期 | S39.9.22 基発1106 |
21 | 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) | 雇入時 / 配置替時 /1年1回定期 | S40.12.8 基発1598 |
22 | 地下駐車場における業務(排気ガス) | 1年1回定期 | S46.3.18 基発223 |
23 | チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S48.10.18 基発597 |
24 | チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取り扱いの業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回又は1年1回定期(定期は季節・業務による) | S49.1.28 基発45 |
25 | 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | H25.6.18 基発0618 第1号 |
26 | 金銭登録の業務 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S48.12.22 基発717 |
27 | 引金付工具を取り扱う作業 | 雇入時 / 配置替時 / 6か月1回定期 | S50.2.19 基発94 |
28 | VDT作業 | 配置替時 /1年1回定期 | R1.7.12 基発0712 第3号 |
29 | レーザー機器を取扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務 | 雇入時 / 配置替時 | S61.1.27 基発39 |
「自発的な健康診断の提出」について
労働安全衛生法第66条の2、労働安全衛生規則第50条の2
午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(深夜業)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(自発的な健康診断)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる
対象労働者
常時使用される労働者であって、自発的健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者
実施時期
その都度
健康診断の項目
「特定業務従事者の健康診断」と同様
「健康診断実施後」について
健康診断の結果の記録の保存
労働安全衛生法第66条の3
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはならない。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
労働安全衛生法第66条の4
健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者ついて、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断の場合は歯科医師)の意見を聴かなければならない。
健康診断実施後の措置
労働安全衛生法第66条の5
- 上記による医師又は歯科医師からの意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、以下の措置を講じなければならない。
➀ 就業場所の変更
➁ 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等 - 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等の措置を講じなければならない。
- 医師又は歯科医師の意見を「衛生委員会」若しくは「安全衛生委員会」又は「労働時間等設定改善委員会」に報告しなければならない。
- その他適切な措置
健康診断結果の通知
労働安全衛生法第66条の6
健康診断を受けた労働者に対し、健康診断の結果を通知しなければならない。
健康診断の結果に基づく保健指導
労働安全衛生法第66条の7
「一般健康診断」又は「自発的健康診断」の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第52条
健康診断(定期のものに限る)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
安全衛生規則44条(定期健康診断)、45条(特定業務従事者の健康診断)、48条(歯科医師による健康診断)の健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者
「特殊健康診断」の結果報告書については、健診を行った全ての事業者
まとめ
上記健康診断には、事業者には実施義務が、労働者には受診義務があります。
なお、健康診断の結果、労働者に二次健診受診の指示が出た場合は、事業主は受診を勧奨し、労働者も自身の健康のために積極的に受診しましょう。
なお、健康診断の労働時間の取り扱いについては、以下の通達が出ています。
「一般健康診断」に要した時間は、労働時間としなくても差し支えありませんが、「特殊健康診断」に要した時間は労働時間とされています。
(昭47.9.18基発第602号)
法令に基づく健康診断の概要は以下の表も参照ください。


コメント