「化学物質管理強調月間」について

労働安全衛生

EIICHIです。
先日、化学物質の新たな法規制についてお話ししましたが、今回は「化学物質管理強調月間」についてお話ししたいと思います。

※『「化学物質」による労働災害防止のための新たな法規制について』はこちらを参照ください。↑

「化学物質管理強調月間」の創設について

2024年4月から化学物質に関する新たな法規制が施行されましたが、規制対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物質)は今後順次拡大される予定です。対策をしなければならない事業場の範囲が大幅に拡大され、業種、規模に関わらず化学物質を製造又は取り扱う全ての事業場において、化学物質を管理する必要があるため、化学物質の重要性に関する意識の高揚と化学物質の管理活動の定着を図ることを目的として、「化学物質管理強調月間」が創設されました。

第1回の「化学物質管理強調月間」は2025年2月に実施されます。

なお、強調月間中、各事業者には以下の実施が求められています。

  1. 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
  2. スローガン等の掲示
  3. 化学物質管理に関する優良職場、功績者等の表彰
  4. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
  5. 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施
  6. 日常の化学物質管理の総点検

化学物質創設に関する詳細は、こちら(厚生労働省:化学物質管理強調月間の創設について)を参照ください。

第1回目 今年度の「化学物質管理強調月間」について

創設された第1回目の「化学物質管理強調月間」は2025年2月1日から2月28日の間実施されます。
スローガンは、「正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう」です。

なお、各事業者に求められている実施項目は以下の通りです。

  1. 製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート(以下「SDS」)等による危険有害性等の確認
  2. 特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底
  3. ラベル表示・安全データシート(SDS)交付、リスクアセスメントの実施等
    • 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付等の徹底及びユーザーが購入した際のラベル表示・SDS 交付等の状況の確認
    • SDS 等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の実施
    • ラベル・SDS の内容やリスクアセスメントの結果に関する労働者に対する教育の実施
    • 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
    • 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具の使用や、汚染時の洗浄を含む、化学物質の取扱上の注意事項の確認
    • 特殊健康診断等による健康管理の徹底
    • 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
    • 金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
  4. 化学物質管理者の選任状況の確認
  5. 日常の化学物質管理の総点検
  6. 事業者又は化学物質管理者による職場巡視
  7. スローガン等の掲示
    (スローガンは、必要に応じて以下より選択)
    • 正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう
    • 危険知り 管理を徹底化学物質 みんなで守れ安心職場
    • 目に見えないからこそ実施しよう 化学物質のリスクアセスメント
    • 化学物質に潜む危険 知って対策 慣れた作業も総点検
  8. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
  9. 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施

今年度の「化学物質管理強調月間」の詳細は、こちら(厚生労働省:令和6年度化学物質管理強調月間実施要領)を参照ください。

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